【知ってお得!】警察を動かす効果的な法律について解説

警察

お疲れ様です!PM太郎です^^

突然ですが皆さんは警察を利用したことがありますか?運転免許の更新や落とし物などの取り扱いならありますかね?実際に犯罪に巻き込まれたり、トラブルなどの相談に行ったことがある人もいるでしょう。

そんな人たちの中に結局何もしてくれないじゃん!と嘆いた方もいるのではないでしょうか?警察に来る人は、藁にも縋る思いの人が多いはずなので非常に残念なことです。

そんな方を1人でも減らせるように、警察官が動ける時と動けない時の根拠について解説します。これから警察に何かを助けて欲しいと思っている方は特に本記事を一読してから警察に行ってくださいね^^

1.法的根拠が必要

警察官が行動するには、何かしらの法的根拠が必要となります。要するに「法律に従って動きましょう」ということですね。

法律といっても様々なものがあります。例えば刑法民法などが有名ですかね?

あとは職務質問や保護の根拠となる警察官職務執行法とか、森林に特化した森林法なんていう法律まであります。(ちなみに森林への放火ってめちゃくちゃ重罪なので絶対にやめましょう^^;)

その中でも1番強い効力を持っているのは、日本国憲法です。憲法はどんな法律よりも優先すべきという最高法規です。一番知っておかなければならないルールとも言えます。

日本国憲法には様々なことが書かれており、一例を挙げれば、

  • 基本的人権があります
  • 法の下にみんな平等です
  • 思想や信仰も自由です
  • 現行犯逮捕以外は令状が必要です
  • 自分に不利となる話は強要されません
  • 拷問とか強要で得られた自白は証拠としません

みたいなことがたくさん書かれています。ちゃんと見たことがない人は一度見てみましょう。

そして私も警察官になるまで知らなかったのですが、警察業務にも関係する、

令状主義や黙秘権

についても実は憲法で規定されているんですね。(厳密にいえば刑事訴訟法などにも記載がありますが、日本国憲法の効力が最強です☆)

今、話題の「私人逮捕系ユーチューバー」とか「取調べ中に黙秘権を行使した人に対する検察官の侮辱的な発言」みたいなものは憲法違反となる可能性があるとも言えます。だから問題視されているんですね。

上記ニュースについては係争中の件もあるので、個人的な意見は控えます。でも、法の執行者として警察官が国の最高法規である憲法を違反するわけにはいかないのです。黙秘権や供述拒否権、令状主義はそれくらい大事だということですね^^

ちなみに警察官が法的根拠に基づかない活動をするとなると「あなたは助ける、あなたは見捨てる」みたいな判断を警察官が個人的にすることになります。

そんなことになったら大変ですよね^^;

だからこそ警察官は法的根拠に従って動く必要があるのです。

2.知っておいて欲しい法律

警察官が様々な法律によって行動していることは前述のとおりですが、その中でも特に皆さんに知っておいて欲しい法律があります。

それはずばり、

警察法第2条

です。

ここには警察の責務について書かれています。

警察法第2条を転記してみますね。

  1. 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
  2. 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。(e-Gov法令検索より引用 https://elaws.e-gov.go.jp/

警察法第2条の第1項には「警察がやるべき活動について書かれています。

第2項には「あくまで中立的な立場で第1項に書かれていることをやりなさい、むしろやり過ぎるなよ」みたいなことが書かれています。

つまり警察官は、

  • 個人(企業などの法人も含む)の命、体、財産を守ること
  • 犯罪の予防や鎮圧すること(防犯・被害拡大防止)
  • 捜査すること(被疑者の発見・検挙)
  • 被疑者を逮捕すること(逮捕)
  • 交通を取り締まること(交通取締り・規制)
  • その他、世の中の安全と秩序を守ること(平和を守る)

が主な活動となり、これが警察の軸となるのです。

なので、警察を利用する場合はこの法律を知っていることが非常に重要となります。

警察学校では警察法第2条を丸暗記します。

筆者もよく教場員と一緒にお経のように唱えていました(笑)

それくらい重要だということですね。

3.警察にできること・できないこと

もちろん、警察も何でもかんでもできるわけではないです。

例えば、

1週間旅行に行くので、泥棒に入られないように自宅周辺をパトロールしてください。

と警察に依頼した場合はどうでしょう。

警察の活動の「個人の財産の保護」「犯罪の予防」に当たるような気もしますが、この依頼は基本的に断られると思います。

なぜなら「あなたの家に泥棒が入る」という可能性が高いとは言えない状況だからです。

この依頼が受け付けられるのであれば、どの家庭でも同じような依頼を常にしたいはずです。

そうすると警察官の数が圧倒的に足りませんし、現実的に不可能です。

ですから、このような依頼は民間の警備会社にお金を払う必要があるのです。

では、どんな依頼なら受け付けられるでしょうか。次の例を見てみましょう。

最近、夜10時前後に不審な男が自宅前をウロウロしていて気味が悪いです。その時間帯のパトロールをお願いします。

私が現役時代にこのような依頼を聞けば、受け付けると思います。

なぜなら「あなたに何かしらの危険が及ぶ可能性が具体的に考えられる」からです。

定期的に不審な人物が自宅前を徘徊する=泥棒、ストーカー、何かしらの恨みを持っている

などの危険性が具体的に考えられます。

つまり、警察法第2条第1項の『「個人の命、体、財産を守る」「犯罪の予防をする」が該当し法的根拠がある=警察官として活動できるという方式が成り立ちます。

「依頼に法的根拠があるかどうか」が警察が動くか動かないかの分かれ道とも言えます。

4.まとめ

今回は、警察が動くには法的根拠が必要だと解説しました。

あなたの依頼はどうでしょうか。法的根拠がありましたか?

あとは伝え方の問題でもあったりします。

本当は法的根拠があるのに、単に「パトロールしてください」だけだと断られてしまうこともあります。

ですから、警察に何かを依頼する時は伝え方も重要だと認識してくださいね^^

↓↓↓効果的な伝え方は過去の記事を参考にしてください↓↓↓

【必見!】効果的に警察に相談する方法

【あなたは大丈夫?】警察応対時の3つのダメな例

皆さんの生活がよりよくなることを願っています。

それでは~^^

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